グリーンイグアナ飼育者は必読!「特定動物規制」解除の経緯と現行法で守るべき義務
イグアナ(特にグリーンイグアナ)の飼育を検討中の方、あるいは既に飼育中の方にとって、日本の法律や規制は最も気になる点の一つでしょう。過去に特定動物に指定されていた経緯があるため、「今、許可は必要なのか?」という不安を抱えている方も少なくありません。
本記事では、イグアナに関する特定動物規制の最新情報と、すべての飼い主が知っておくべき現行法上の義務について、わかりやすく解説します。
イグアナは特定動物?日本の法律・規制の最新現状
結論からお伝えすると、現在、ペットとして一般的に流通しているグリーンイグアナの飼育に、特定動物としての 許可は不要です。
過去の特定動物指定と規制解除の経緯
かつて、成長すると大型になり、人に危害を加える可能性がゼロではないことから、グリーンイグアナは「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」に基づく特定動物に指定されていました。
しかし、2019年9月に施行された改正動物愛護法により、イグアナは特定動物のリストから正式に除外(解除)され、これにより現在では、特定動物としての飼育許可申請を行う必要はなくなりました。
現在「特定動物」に指定されているイグアナの種類
特定動物の指定は、原則として「グリーンイグアナ属全種」から解除されましたが、例外的にウミイグアナなどは引き続き特定動物に指定されています。

一般のペットショップで販売されているグリーンイグアナ(学名:Iguana iguana)を飼育する上では、特定動物規制は適用されません。
現行法で飼育許可が不要なイグアナは?
現在、ペットとして一般に流通しているグリーンイグアナやレッドイグアナ、ブルーイグアナなどは、特定動物規制の対象外です。
そのため、都道府県や政令市への特定動物としての飼育許可申請は一切必要ありません。ただし、許可が不要になったことで、飼い主が負うべき別の責任が発生しています。
特定動物規制解除後に飼い主が負うべき新たな義務
特定動物から外されたからといって、無制限に飼育できるわけではありません。動物愛護法をはじめとする現行法に基づき、飼い主にはいくつかの新たな義務や責任が求められています。
終生飼育の責任と飼えなくなった場合の法律
特定動物であろうとなかろうと、動物愛護法によりすべての飼い主には終生飼育の責任が課せられます。無責任な遺棄は犯罪です。
- 終生飼育の義務: その動物の寿命が尽きるまで、適切に飼育する責任があります。
- 遺棄の禁止: 飼い主の勝手な都合でイグアナを自然に放したり、捨てる行為は法律で厳しく禁止されています。飼育が困難になった場合は、必ず適切な譲渡先を探すか、専門の相談機関に連絡してください
特定動物除外後の飼育環境に関する注意点
許可は不要になりましたが、大型になるイグアナの飼育には、依然として適切な飼育環境が必要です。
- 脱走防止: 成長に伴う力や知恵を考慮し、二重扉などを用いて厳重な脱走対策を講じることが、動物愛護法上の「適切な管理」に含まれます。
- 環境の確保: イグアナのサイズに見合った、十分な広さと温度・湿度を確保したケージが必要です。
イグアナ飼育で知っておくべき他の規制と注意点
特定動物規制以外にも、イグアナ飼育者が留意すべき法律があります。
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)の概要
特定動物規制とは別に、すべての動物の飼い主の責任を規定しているのが動物愛護法です。
- 罰則: 虐待や遺棄を行った場合、厳しい罰則が科せられます。
- 適切な飼育: 動物の健康と安全を確保し、生態や習性に応じて適切に飼育することが義務付けられています。
外来生物法による規制対象の有無
外来生物法は、日本の生態系に悪影響を及ぼす可能性がある生物(特定外来生物)の輸入や飼育を規制する法律です。
- イグアナは対象外: 現在、一般的に流通しているイグアナは、この外来生物法による特定外来生物には指定されていません。そのため、この法律に基づく許可や申請も不要です。
特定動物規制と外来生物法の決定的な違い
| 法律 | 規制の目的 | 主な規制対象 |
| 特定動物規制 | 人命や家畜に危害を加えることを防ぐ | トラ、ワニ、毒蛇など(イグアナは除外) |
| 外来生物法 | 日本の生態系に悪影響を及ぼすことを防ぐ | アライグマ、セアカゴケグモなど |
【Q&A】イグアナの法律に関するよくある質問
特定動物だったイグアナを無許可で飼い続けている場合の罰則は?
法改正前に特定動物として飼育していた場合、経過措置が設けられていました。しかし、現在はグリーンイグアナが特定動物から外れているため、特定動物としての許可は不要です。
ただし、法改正前から飼育していた場合でも、終生飼育の義務は引き続き適用されます。
グリーンイグアナを多頭飼育する場合も許可は不要ですか?
グリーンイグアナは特定動物規制の対象外であるため、頭数に関わらず、特定動物としての飼育許可は不要です。
しかし、多頭飼育はケージの広さや餌代、医療費など、飼い主の負担が非常に大きくなります。動物愛護法上の適切な管理を満たすためにも、十分な飼育スペースと環境を確保することが強く求められます。
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